令和6 年1 月から電子取引データの紙保存はできません。
電子的に授受した書類は電子保存が義務化されます。

義務化の対象は所得税・法人税を申告する
全ての法人・個人事業主
請求書・領収書・契約書・見積書など紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含ま
れる電子データが対象です。受取った場合だけでなく、送った場合にも保存が必要です。
電子取引データの保存要件
改ざん防止のための措置をとる【真実性の確保】
①タイムスタンプの付与 ②訂正・削除の履歴を残す ③訂正・削除ができないシステム ④改ざん防止の事務処理規定を定める
日付・金額・取引先で検索できるようにする【可視性の確保(検索機能)】
ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける【可視性の確保(見読性】
電帳索引坊は可視性の確保を実現する為のソフトウェアです

価格:250,000円(税別)
※初回訪問時の導入・設置・設定、及び指導は無償
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