令和6 年1 月から電子取引データの紙保存はできません。
電子的に授受した書類は電子保存が義務化されます。

義務化の対象は所得税・法人税を申告する
全ての法人・個人事業主

請求書・領収書・契約書・見積書など紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含ま
れる電子データが対象です。受取った場合だけでなく、送った場合にも保存が必要です。

電帳索引坊は可視性の確保を実現する為のソフトウェアです

価格:250,000円(税別)
※初回訪問時の導入・設置・設定、及び指導は無償

カテゴリー: 未分類

0件のコメント

コメントを残す

アバタープレースホルダー

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です